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Q 後遺障害はいつ申請できますか

A

事故受傷後、6か月を経過すればいつでも後遺障害等級の認定を申請することができます。

自賠責保険だけでなく、労災保険も身体障害者手帳も精神障害者福祉手帳も、6ヶ月を経過すれば申請ができます。

 

Q 後遺障害(後遺症)はどこに申請すれば良いのでしょうか?

A

後遺症診断書を保険屋さん(損害保険会社)から取り寄せて受傷後6ヶ月を経過した時に、主治医の先生に後遺障害診断書を書いてもらいしましょう。 はり、鍼灸師や接骨、整骨院では後遺障害診断書の作成は出来ません。よって定期的に医師の診察を受けていないと後遺症の申請が出来なくなる場合がありますので注意が必要です。 受傷直後と後遺障害診断時に撮影されたXPやCT、MRIの画像を借りてこれらを加害者の加入している自賠責保険に対して郵送します。 約40日~60日で後遺障害の等級が認定されて、自賠責保険から通知が届きます。

 

Q 後遺障害診断書に何を書いてもらえば良いのでしょうか?

A

後遺障害診断書には傷病名と自覚症状と他覚症状および検査結果を書いてもらえば良いのです。自覚症状は被害者自身で、症状を細かくメモ書きにでもして持参してください。
自覚症状について、医学的にどうなのかということを、他覚症状について他覚的所見として説明してもらうのです。XP、CT、MRIの画像所見、自覚症状を裏付ける検査の実施と検査結果の記載。
しかし、症状固定後の診断書作成は本来医師の医療行為ではありませんし、「治すことが仕事」 の医師が治しきれなかった後
遺障害診断書を書きたくないのは当然で、被害者側とは温度差があります。
後遺障害は医師の書いた診断書のみで障害等級を認定しますので、診断書の内容は非常に重要になります。診断書を書いてもらう際は、「後遺障害に関する知識」をしっかり被害者の方が知っておく必要があります。

Q 間違いなく後遺障害(後遺症)が残っているのに非該当になってしまった、詐病と疑われているのでしょうか?

A

交通事故受傷後6ヶ月程度経過しても、症状が良くならない場合、主治医や保険会社の担当者から症状固定にして後遺傷害(後遺症)診断書を記載するよう勧められることが、良くあります。
被害者としても、症状が良くならないので、いわゆる後遺症が残ったとして主治医に被害者の後遺症の症状を記載してもらうのですが、結果は非該当どうして・・・・ これは、後遺障害(後遺症)の認定は、後遺障害等級表の記載事項に被害者の症状が当てはまるか、そしてその後遺症が医学的に証明できるかというところで判断されるからです。
例えば、むち打ち(頚椎捻挫)の後遺障害等級は12級あるいは14級ということになります。むち打ち(頚椎捻挫)の症状を医学的に証明できれば12級、証明はできないが医学的に説明が可能であれば14級、説明可能でなければ非該当になるわけです。
ですので何らかの後遺症が残ったとしても、必ず後遺障害(後遺症)が認められるものではありません。そして後遺障害の認定は基本的に書面のみで判断されますので、後遺障害診断書には、後遺障害等級表に当てはまるよう必要な検査や症状を主治医に記載してもらう必要があります。 
不幸にも後遺症が非該当になった場合でも後述するように異議申立が認められますので、異議申立で再度、後遺症の主張が可能です。

 

後遺障害結果の異議申立てについて

後遺障害の結果が非該当の場合や、納得の行かない場合は異議申立てをすることが出来ます。回数には制限が無く基本的に何度でも可能です。 
後遺障害の等級認定通知書には認定理由の記載がありますので、その理由を覆す診断書や資料を添付して自分の望む等級が正当であることの証明をする必要があります。 
やみくもに異議申立てをしても認められるものではありません。

 

遺障害(後遺症)と異議申立と当事務所の役割

後遺障害の申請は原則、交通事故受傷後6ヶ月経過後となりますが、後遺障害の認定の判断には通院回数や主治医のカルテへの記載内容などが重要な要件になります。 
そのため、交通事故当初から適切な処置をしておかないと取り返しのつかない事態になる場合も良くあります。 例えば交通事故後6ヶ月で後遺障害作成の事例では、交通事故当初必要な画像所見が無く、6ヶ月経過後(当事務所受任後)に 取得した画像所見を添付して後遺障害(異議申立て)の申請行っても、因果関係自体を否定される場合もございます。
また、後遺障害非該当で異議申立ての申請では医師が後遺障害診断書の変更などをとても嫌います。 
ですので交通事故当初から相談をされていれば必ず後遺障害の等級認定が可能であった後遺症でも不本意な結果に終わってしまう事も少なくありません。


行き詰まってからではなく、できるだけ迅速に対処することをお勧めします。

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