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交通事故

 

行政書士は弁護士と同じように、交通事故処理業務が出来る、法律で認められた専門家です。

 

交通事故にあってしまったら、たよれる街の法律家、行政書士にお任せ下さい。

 

下記のような事例の時には、お気軽にご相談下さい。

 

 

行政書士が交通事故被害者の相談、依頼を受けるケース。

 

  1. 加害者、損害保険会社側が提示する損害賠償額に不満なケース、疑問があるケース

  2. 提示された損害賠償額をもっと増加させて納得したいケース

  3. 提示された損害賠償額が妥当かどうかわからないケース

  4. 被害者側の保険(人身傷害補償保険など)の支払い額等に不満や疑問のあるケース、納得できないケース

  5. 後遺障害等級認定申請を行うケース、また、認定された等級に不満で異議申立てを行うケース

  6. 相談、アドバイス、事故調査、諸々の書類、文書作成、示談交渉・解決機関等の同行サポートなど、[事故発生から解決まで一貫した、被害者のための交通事故処理業務]を希望するケース

  7. 孤立無援でたたかっており、支援してくれる力強い味方がほしいケース

  8. その他、交通事故にあって困っている諸々のケース

 

交通事故での自賠責保険による最低補償

自賠責保険の保険金額の上限は,自動車損害賠償保障法13条に基づく自動車損害賠償保障法施行令2条によって,以下のように定められています。

逆に言えば、最低この金額は補償されます。

相手が任意保険に加入しているようでしたら、この金額から超えた部分も補償対象となります。

死亡事故の場合

  • 死亡による損害       3000万円

  • 死亡までの傷害による損害   120万円

傷害事故の場合

  • 傷害による損害        120万円

  • 後遺障害による損害

    • 介護を要する後遺障害の場合  3000万~4000万円

    • その他の後遺障害の場合   75万~3000万円

 

 

行政書士は、お客様に寄り添い、一緒になって解決に向かってたたかいます。

 

事案によりましてはご自身やご家族の保険の特約で、弁護士費用特約がご利用可能です。保険の契約をお確かめ下さい。

『一般的な弁護士費用特約の内容は「弁護士、司法書士、行政書士への報酬や訴訟(仲裁・和解)に要する費用300万円を限度に支払う」というものです。』

そして、この弁護士費用特約を利用したことにより等級が下がり、翌年の保険料が上がることもありません。

しかも、この弁護士費用特約は年間数千円程度の負担で付帯することが可能ですから、契約者にとって大変メリットがある特約だといえます。

 

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