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後遺障害認定基準の4要件
①交通事故が原因であること
症状固定時に残った障害と交通事故に因果関係が認められること。
②将来の回復が困難である
将来においても回復困難と見込まれる、精神的または身体的な、き損状態であること。
③症状の存在
その存在が医学的に認められること。
④労働能力の喪失
労働能力の喪失を伴うものであること。
(一般的、平均的労働能力を指し、年齢、職種、経験、利き腕等の諸条件については、障害の程度を決定する要素にはなりません。)
これらが認定基準の4要件とされており、原則的にはこれらのうち1つでも要件が欠けると等級が認定されることはないと言われています。
後遺障害等級認定の重要性
交通事故で請求できる損害賠償は、大きく2つ、障害部分と後遺障害部分に分けられます。
①障害部分
等級が認定されてもされなくても請求することができる。
・積極障害:事故がなければ支払う必要がなかった費用(治療費等)
・消極障害:事故がなければ得られたであろう利益(休業損害等)
・慰謝料 :ケガ等に対する慰謝料
②後遺障害部分
等級が認定された場合のみ、障害部分とは別に支払われる。
・慰謝料 :後遺障害に対する慰謝料
・逸損利益:労働能力の減少による将来の収入の減少分
・その他 :家屋改造費等
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