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後遺障害(後遺症)とは

交通事故によって受傷したケガのうち,治療を行っても治癒せずに痛みや症状が残ってしまうことがあります。

このような後遺症のうち,医師による後遺障害診断書等に基づいて,自賠責保険で定められている第1級から第14級までの等級認定を受けたものを後遺障害と呼びます。

この後遺障害に対する賠償は,精神的に受けた苦痛に対する「後遺障害慰謝料」や,将来,労働によって得られたはずの利益が得られなくなったことによる損害として「後遺障害の逸失利益」などがあります。

後遺障害の賠償については,その障害の程度に応じて等級が認定され,認定された等級に応じて賠償金額が算出されます。そのため,保険金の支払額において,後遺障害が何級に該当するかは,非常に重要なことなのです。

 

 

後遺障害(後遺症)ごとの慰謝料・保険金総額・労働能力喪失率

後遺障害の自賠責保険基準は,以下の表のように定められています。

自賠責保険は,人身事故の被害者の方に対して必要最低限の補償をするために,すべての自動車の運転者にその加入が義務付けられている強制保険です。

そのため,自賠責保険によって支払われるのは,あくまでも必要最小限の範囲であり,賠償額については限度額が決められています。

ですが、この制度自体を知らずに、後遺症を残したまま泣き寝入りする被害者の方が多数いるのが現実です。

身体に少しでも不具合や痺れ、不快感等があるとき、仕事がうまく出来ない、事故の影響でやめざるを得なかった等は、後遺障害認定手続きの相談や申請をおすすめします。

 

後遺障害(後遺症)

 

等級    慰謝料   ( )は保険金総額  労働能力喪失率

 

第1級  1100万円   (3000万円)      100%

 

第2級   958万円   (2590万円)      100%

 

第3級   829万円   (2219万円)      100%

 

第4級   712万円   (1889万円)       92%

 

第5級   599万円   (1574万円)       79%

 

第6級   498万円   (1296万円)       67%

  

第7級   409万円   (1051万円)       56%

 

第8級   324万円    (819万円)       45%

 

第9級   245万円    (616万円)       35%

 

第10級  187万円    (461万円)       27%

 

第11級  135万円    (331万円)       20%

 

第12級   93万円    (224万円)       14%

 

第13級   57万円    (139万円)        9%

 

第14級   32万円     (75万円)        5%

 

 

 

 

 

後遺障害逸失利益

交通事故によって傷害を被った場合,それが原因となって,後遺障害(後遺症)が生じてしまう場合があります。

仕事の内容や後遺障害の程度にもよりますが,後遺障害によってそれまで行っていた仕事が今までどおりにはできなくなってしまうということがあり得ます。重度の後遺障害が生じてしまった場合であれば,仕事自体ができなくなるということもあり得るでしょう。

そのような場合,この交通事故による後遺障害がなければ得られていたであろう収入等の利益のことを「逸失利益」と呼んでいます。

逸失利益は,基本的に,1年あたりの基礎収入に,後遺障害によって労働能力を失ってしまうことになってしまうであろう期間(労働能力喪失期間)を乗じて算定することになります。

また,後遺障害事故の場合,どれほどの労働能力を喪失したのかは,その後遺障害の程度や実際についていた仕事の内容などによって異なってきますから,一律の基準を決めることができません。

自分の状況がどうなのか?

単純な計算ではなく、個人個人の様々な要素を組み合わせて計算しますので、人それぞれです。

交通事故によって自分の失った利益はどのくらいなのか?

気になる方は、行政書士にお気軽にご相談ください。

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